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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第65の17条(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)

第六十五条の十一第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票に使用することができない。 2 選挙人は、第六十五条の十一第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第四十九条の二第一項第二号の規定による投票をしなかつたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第一号において同じ。)又は法第四十八条の二第一項、第四十九条第一項若しくは第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。 一 法第四十四条の規定による投票をしようとするとき 当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者) 二 法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするとき 法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者 三 法第四十九条第一項の規定による投票をしようとするとき 当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長 四 法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするとき 在外公館の長

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なし