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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第124条(都道府県立学校の場合の特例)

第百十五条及び第百十七条から第百二十一条までの規定中「個人演説会等の施設の管理者」とあるのは、都道府県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし