公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用) 前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。