公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第125条(個人演説会等の開催の手続の細目) 第百十二条から前条までに定めるものを除くほか、法第百六十一条第一項の規定による個人演説会等の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。