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資産再評価法施行令昭和二十五年政令第九十五号

第2条(事業の範囲)

法第二条第五項に規定する事業は、左に掲げるものとする。 一 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。) 二 製造業(修理業を除く。) 三 建設業(土木建築の設計監督業を除く。) 四 鉱業(土石採取業を含む。) 五 金融業及び保険業 六 農業 七 林業及び狩猟業 八 漁業及び水産養殖業 九 不動産業 十 運輸業、通信業その他の公益事業(倉庫業、保管業、ガス業、電気業、水道業及び衛生業を含む。) 十一 サービス業(自由職業及び修理業を含む。) 十二 第九号及び第十号に掲げるものを除く外、対価を得て行う家屋又は船舶の貸付 十三 前各号に掲げるものを除く外、対価を得て行う継続的行為