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資産再評価法施行令昭和二十五年政令第九十五号

第7条(取得の時期及び取得価額の特例)

法第二十九条第十五号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。 但し、当該資産が同条第四号から第六号までの規定に該当する場合においては、これらの規定に規定する取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。 一 財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律(昭和二十二年法律第百三十一号)の規定に基き財団法人理化学研究所から資産の現物出資を受けて設立された株式会社の当該出資を受けた資産については、財団法人理化学研究所の当該資産の取得の時期及び取得価額 二 旧農業団体法(昭和十八年法律第四十六号)の規定に基き同法に規定する農業団体が同法第九十三条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産(農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き当該農業団体から農業協同組合又は農業協同組合連合会に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額 三 旧水産業団体法(昭和十八年法律第四十七号)の規定に基き同法に規定する水産業団体が同法第九十四条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産(水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き当該水産業団体から水産業協同組合に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額 四 決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社以外の者が著しく低い価額の対価で出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額 五 旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の規定に基き産業復興公団から資産を借り受けていた者が産業復興公団から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該資産については、産業復興公団の当該資産の取得の時期及び取得価額 六 連合国財産の返還等に関する政令の規定に基き資産の返還を受けた者の当該資産については、昭和二十年八月以前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額 七 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第二条に規定するホテル業を営んでいる者で地方公共団体からホテル施設を借り受けていたものが当該地方公共団体から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該ホテル施設については、当該地方公共団体の当該資産の取得の時期及び取得価額 八 前各号に掲げる場合を除く外、法令に基き法人の解散等に因り当該法人から他の法人が著しく低い価額の対価で譲渡を受けた資産については、その譲渡をした法人の当該資産の取得の時期及び取得価額

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なし