精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令昭和二十五年政令第百五十五号
第6条
法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の状態 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 三級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの