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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令昭和二十五年政令第百五十五号

第11条

第六条から前条までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし