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肥料の品質の確保等に関する法律施行令昭和二十五年政令第百九十八号

第8条(表示の基準を定めるべき特殊肥料)

法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。 一 堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。) 二 動物の排せつ物 三 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料