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肥料の品質の確保等に関する法律施行令昭和二十五年政令第百九十八号

第10条(行政不服審査法施行令の準用)

法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。