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地方税法施行令
昭和二十五年政令第二百四十五号
第8の3条
(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第47条
(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方税法施行令
第20の2の13条
(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
引用
地方税法施行令
第21の2の2条
(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
引用
地方税法施行令
第61条
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
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