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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第61条(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)

法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の四まで、第九条第十二項、第九条の四から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。

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引用 地方税法 第72の23条 (所得割の課税標準の算定の方法) 引用 地方税法 第757条 (用語の意義) 引用 地方税法施行令 第8の3条 (個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額) 引用 地方税法施行令 第8の4条 (退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 引用 地方税法施行令 第9条 (適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例) 引用 地方税法施行令 第9の4条 (還付すべき道府県民税の中間納付額の充当) 引用 地方税法施行令 第9の5条 (道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の6条 (道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除) 引用 地方税法施行令 第9の6の2条 (法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の6の3条 (法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の7条 (外国の法人税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の7の2条 (税額控除不足額相当額の控除等) 引用 地方税法施行令 第9の8条 (道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲) 引用 地方税法施行令 第9の8の2条 (仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付) 引用 地方税法施行令 第9の8の3条 (法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当) 引用 地方税法施行令 第9の8の4条 (法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の8の5条 (法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実) 引用 地方税法施行令 第9の8の6条 (法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当) 引用 地方税法施行令 第9の9条 (法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の9の2条 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当) 引用 地方税法施行令 第9の9の3条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の9の4条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第9の9の5条 (法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等) 引用 地方税法施行令 第9の9の6条 (法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所) 引用 地方税法施行令 第9の10条 (法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等) 引用 地方税法施行令 第9の10の2条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の11条 (外国税額控除の対象となる外国所得税) 引用 地方税法施行令 第9の11の2条 (法第七十一条の十四第四項の政令で定めるところにより計算した金額) 引用 地方税法施行令 第9の12条 (法第七十一条の十四第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合) 引用 地方税法施行令 第9の13条 (利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い) 引用 地方税法施行令 第9の14条 (法第七十一条の二十六第一項の率) 引用 地方税法施行令 第9の15条 (利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額) 引用 地方税法施行令 第9の16条 (法第七十一条の二十九の外国所得税) 引用 地方税法施行令 第9の16の2条 (法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額) 引用 地方税法施行令 第9の17条 (法第七十一条の三十五第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合) 引用 地方税法施行令 第9の17の2条 (配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い) 引用 地方税法施行令 第9の18条 (法第七十一条の四十七第一項の率) 引用 地方税法施行令 第9の19条 (配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額) 引用 地方税法施行令 第9の20条 (株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等) 引用 地方税法施行令 第9の20の2条 (法第七十一条の五十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

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なし