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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第9の8条(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)

法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。