地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第9の10の2条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算) 第九条の九の五第一項から第三項までの規定は、法第六十五条第二項において準用する法第五十六条第四項の規定による延滞金の計算について準用する。 2 前条第一項及び第二項の規定は、法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。