HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法大正十一年法律第七十号

第7の7条(登記)

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1