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健康保険法大正十一年法律第七十号

第217の2条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第七条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 二 第七条の二十七、第七条の三十一第一項若しくは第二項又は第七条の三十四の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 三 第七条の二十八第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 四 第七条の二十八第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。 五 第七条の三十三の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。 六 第七条の三十五第二項又は第七条の三十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 七 第七条の三十五第二項又は第七条の三十六第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 八 この法律に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。

この条文を準用・引用する条文 1