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健康保険法大正十一年法律第七十号

第7の27条(事業計画等の認可)

協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし