HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法大正十一年法律第七十号

第7の35条(役員の報酬等)

協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

この条文が引く先 0

なし