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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第10の3条(相互会社に準ずるもの)

法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

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なし