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地方税法施行令
昭和二十五年政令第二百四十五号
第10の3条
(相互会社に準ずるもの)
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
この条文が引く先
2
引用
地方税法
第72の2条
(事業税の納税義務者等)
引用
保険業法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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