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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第10の5条(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)

法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。

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なし