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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第10の2条(払込資本の額)

法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。