地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第48の11の8条(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。