地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第48の11の15条(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)
第八条の十八の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の十八中「第五十三条第十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第十五項」とあるのは「第三百二十一条の八第十五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。