地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第48の11の27条(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)
第八条の二十四の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二十四中「第五十三条第二十七項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十七項」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十八項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十八項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。