ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号 第16の15条(決定清算計画書の実行) 特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による認可を受けた場合においては、決定清算計画書の定めるところに従い、清算を行わなければならない。