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ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号

第16の15条(決定清算計画書の実行)

特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による認可を受けた場合においては、決定清算計画書の定めるところに従い、清算を行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1