ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号
第16の11条(清算計画書の認可)
主務大臣は、第十六条の九第一項の規定による申請があつた場合においては、当該申請に係る清算計画書を審査し、前条第二項の規定による異議の申出があつたときは、これを参しヽやヽくヽし、認可すべきものと認めたときは、同項の期間経過後、遅滞なく、これを認可しなければならない。 この場合において、主務大臣は、当該清算計画書を変更して認可することができる。
2 特別清算人は、前項の規定による清算計画書の認可があつた場合においては、その旨を公告しなければならない。