ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号
第16の16条(債権の取立)
特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による清算計画書の認可を受けた後、遅滞なく、ドイツ系法人が有する債権を取り立てなければならない。
2 第十六条の二第一項の規定による告示があつた日以後において、当該告示に係るドイツ系法人に対し債権を取得し、又は債務を負担した者は、相殺をもつて当該ドイツ系法人に対抗することができない。
3 相殺又は第一項の規定による取立は、弁済期に至らない債権又は債務についてもすることができる。