ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号 第16の18条(弁済期に至らない債務の弁済額等) 商法第百二十五条第二項から第四項までの規定は、第十六条の十六第三項の規定による相殺及び取立並びに前条第二項の規定による弁済について準用する。