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ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号

第16の2条(ドイツ系法人の解散)

主務大臣は、三国からドイツ系法人が有する財産についての清算を請求された場合においては、これを告示する。 2 前項の規定による告示があつた場合においては、当該告示に係るドイツ系法人は、当該告示があつた日において、解散したものとみなす。 3 第一項の規定によりドイツ系法人が有する財産についての清算の請求の告示があつたときは、当該法人の取締役、監査役及び支配人は、当該告示があつた日において解任されたものとし、その他の当該法人について業務執行、代表又は代理に関する権限を有する者は、当該日において、その権限を失うものとする。 4 第一項の規定による告示があつたときは、当該告示に係るドイツ系法人が有する財産について第八条第一項の規定により選任されている管理人は、当該告示があつた日において、解任されたものとする。