ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号
第16の19条(無限責任社員の責任の特例)
第十六条の二第一項の規定による告示に係るドイツ系法人の無限責任社員の持分が第四条第一項又は第二項の規定により三国に帰属している場合において、当該ドイツ系法人の財産がその債務を完済するのに不足するときは、商法第八十条第一項(同法第百四十七条及び商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)による改正前の商法第四百五十八条第一項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定は、三国については適用せず、当該持分が三国に帰属した際に当該持分を有していた者を同項に規定する社員とみなして、同項の規定を適用する。
2 第十六条の二第一項の規定による告示に係るドイツ系法人の財産がその債務を完済するのに不足する場合においては、当該告示の日において当該ドイツ系法人の無限責任社員であつた者(三国を除く。)及び前項の規定により当該ドイツ系法人の商法第八十条第一項に規定する社員とみなされた者の責任については、商法第百四十五条第一項の規定を準用する。