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ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号

第20の2条(資本準備金の資本への組入及び取りくずしの制限)

ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十九条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないときは、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定にかかわらず、資本準備金の金額(第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未回復率を乗じて得た額を差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。 2 ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十九条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定にかかわらず、資本準備金の金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた資本準備金の総額(その際までに資本準備金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額の総額を差し引いた額)との合計額からその資本への組入をする際において資本準備金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額の総額を差し引いた金額に当該会社についての株式未回復率を乗じて得た額を資本準備金の金額から差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。 3 資本準備金を資本に組み入れたことがあるドイツ財産株式又は子株の発行会社は、その資本に組み入れられた資本準備金の総額(当該会社が第十九条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行したことがある場合においては、その場合において資本準備金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額の総額を差し引いた額)に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額が零である場合を除く外、当該金額に相当する資本準備金を他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。 {当該会社のドイツ財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の確保株数)} 4 ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、前項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第二十二条の二第三項の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。 5 ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十九条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、前項の規定にかかわらず、第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金のうち、当該新株の発行価額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。