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ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号

第22の2条(再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)

三国から子株を三国等で主務大臣の指定するものに回復することを請求された場合において、三国等で主務大臣の指定するものが再評価積立金に係る子株(ドイツ財産株式又は子株の発行会社が資産再評価法第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該ドイツ財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式をいう。以下同じ。)又は準備金に係る子株(ドイツ財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三の規定による準備金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該ドイツ財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式をいう。以下同じ。)の回復を受けることができる株式の数は、子株の発行会社が再評価積立金又は準備金の資本への組入に因り株式を発行した際に、当該三国等で主務大臣の指定するものが有していたドイツ財産株式及び子株について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数(その資本に組み入れられた準備金のうちに利益準備金があるときは、その割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数から、その数に資本に組み入れられた利益準備金の額が資本に組み入れられた準備金の額に対して有する割合を乗じて得た数(その資本への組入に因り発行された株式の発行価額にその発行数を乗じて得た数がその資本に組み入れられた準備金の総額に満たないときは、当該ドイツ財産株式及び子株の合計数に第十九条第四項に掲げる算式により計算した割合を乗じて得た数)を差し引いた数)とする。 2 主務大臣は、三国の請求に基き、再評価積立金に係る子株又は資本準備金に係る子株を三国等に回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は資本準備金に係る子株の発行会社に対し、自己保有株式を三国等で主務大臣の指定するものに譲渡すること又はその自己保有株式を売却し、且つ、当該自己保有株式が払込金額の定のある再評価積立金に係る子株であるときは、その売却価額(売却に関し委託手数料を要したときは、当該価額からその金額を差し引いた金額。以下本項及び第三項において同じ。)からその払込金額を差し引いた金額に相当する金額、当該株式がその他の株式であるときは、その売却価額に相当する金額を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前項の規定により譲渡され、若しくは売却される株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立金に係る子株若しくは資本準備金に係る子株の回復として三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数に不足するときは、三国の請求に基き、その三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数の株式を三国等で主務大臣の指定するものに回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、その指示する金額の再評価積立金又は準備金をその指定する日において資本に組み入れて、その三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数及びその指示する発行価額の三国等で主務大臣の指定するものの名義の新株を発行し、その株券を三国等で主務大臣の指定するものに引き渡すこと又はその株式を売却し、且つ、当該株式が払込金額の定のある再評価積立金に係る子株に相当する株式であるときは、その売却価額からその払込金額を差し引いた金額に相当する金額、当該株式がその他の株式であるときは、その売却価額に相当する金額を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命じ、且つ、その新株を発行するため必要がある場合においては、会社の発行する株式の総数を増加することを命ずることができる。 4 第二項又は前項の規定による命令に基き払込金額の定のある再評価積立金に係る子株の発行会社から株式の譲渡又は株券の引渡を受けた三国等で主務大臣の指定するものは、当該子株の発行会社に対し、当該払込金額に相当する金額を支払わなければならない。 5 第三項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合においては、その新株」とあるのは「ドイツ財産管理令第二十二条の二第三項の規定による命令に基き売却された株式又は同項の規定による命令に基き三国等で主務大臣の指定するものに引き渡された株券に係る株式に相当する再評価積立金に係る子株について第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められている場合においては、その売却された株式及びその引き渡された株券に係る株式」とする。 6 第二項の規定により譲渡され、又は同項の規定により売却された自己保有株式並びに第三項の規定による命令に基き売却された株式及び同項の規定による命令に基き引き渡された株券に係る株式でこれに相当する再評価積立金に係る子株につき払込金額の定があるものについては、その払込金額に相当する金額がその譲渡、売却又は引渡の日において払い込まれているものとみなす。 7 回復政令第十九条第五項及び第六項並びに第二十条の二第七項から第九項までの規定は、第三項の規定による命令があつた場合について準用する。 この場合において、回復政令第十九条第五項中「回復期日」とあるのは「その命令を受けた日」と、同令第二十条の二第七項中「大蔵大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。