健康保険法大正十一年法律第七十号 第51条(確認の請求) 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。