HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法大正十一年法律第七十号

第51条(確認の請求)

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。