建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第24条(踊場の位置及び踏幅) 前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。 2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。