建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第27条(特殊の用途に専用する階段) 第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。