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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第25条(階段等の手すり等)

階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 3 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。 ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。 4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。

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なし