建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第147の4条(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査) 法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。