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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第11の4条(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)

令第百四十七条の四において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし