HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業信用保険法施行令昭和二十五年政令第三百五十号

第1条(中小企業者の範囲)

中小企業信用保険法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。 一 農業 二 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。) 三 漁業 四 金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) 2 法第二条第一項第二号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 一 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人 二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 三 旅館業 五千万円 二百人