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中小企業信用保険法施行令昭和二十五年政令第三百五十号

第5条(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例)

法第十八条の政令で指定する保険関係は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された措置及び法第二条第六項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係、経営安定関連保証に係る保険関係及び危機関連保証に係る保険関係とする。 2 法第十八条の政令で定める限度額は、普通保険にあつては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は法第二条第一項第十号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあつては一億六千万円、特別小口保険にあつては四千万円とする。