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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続昭和二十五年法務府令第百六号

第3条

令第三十条第五項の規定による登記のまヽつヽ消の嘱託をする場合においては、そのまヽつヽ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要しない。

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なし