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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続昭和二十五年法務府令第百六号

第5条

令第三十条第七項の規定により同条第一項又は第三項から第六項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまヽつヽ消又はまヽつヽ消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし