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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第10の9条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)

令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の十三に準じて調製しなければならない。 2 法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

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なし