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健康保険法
大正十一年法律第七十号
第114条
(家族出産育児一時金)
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。
この条文が引く先
1
引用
健康保険法
第101条
(出産育児一時金)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
健康保険法施行規則
第97条
(家族出産育児一時金の支給の申請)
引用
健康保険法施行規則
第134条
(準用)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第4条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第5条
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