健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第97条(家族出産育児一時金の支給の申請) 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一 第八十六条第一項各号に掲げる事項 二 出産した被扶養者の氏名及び生年月日 2 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。