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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第1条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 当該精神障害者に対して児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つた者 二 当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者 三 当該精神障害者に対して高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待を行つた者 四 当該精神障害者に対して障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第二項に規定する障害者虐待を行つた者 五 その他前各号に準ずる者