精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号
第23条
法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下この条及び第三十条において同じ。)の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長。この条及び第三十条において同じ。)に提出しなければならない。 一 当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第二十六条及び第三十条において同じ。)及び連絡先 二 当該申請に係る精神障害者が十八歳未満である場合においては、当該精神障害者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該精神障害者を現に監護する者の氏名、住所、連絡先及び当該精神障害者との続柄
2 法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める書類は、第一号又は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる書類とする。 ただし、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して六月を経過した日以後における診断書に限る。) 二 次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写し イ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金 ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金 ハ 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金(職務外の事由によるものに限る。) ニ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの ホ 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 ヘ 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの ト 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 チ 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの リ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金 ヌ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金 三 精神障害者の写真