精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号 第9条 法第二十九条の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 精神科病院の名称及び所在地 二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日 三 入院年月日 四 病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要 五 退院後の処置に関する事項 六 退院後の帰住先及びその住所 七 診察した指定医の氏名