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狂犬病予防法施行規則
昭和二十五年厚生省令第五十二号
第4条
(原簿の記載事項)
法第四条第二項の原簿には、前条第一項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
狂犬病予防法
第4条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
狂犬病予防法施行規則
第16の2条
(マイクロチップが装着されている犬に関する読替え)
引用
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第21の9条
(狂犬病予防法の特例)
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