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狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号

第4条(登録)

犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。 ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 狂犬病予防法 第27条 引用 狂犬病予防法 第6条 (抑留) 引用 狂犬病予防法 第23条 (費用負担区分) 引用 狂犬病予防法施行規則 第3条 (登録の申請) 引用 狂犬病予防法施行規則 第4条 (原簿の記載事項) 引用 狂犬病予防法施行規則 第5条 (鑑札の内容等) 引用 狂犬病予防法施行規則 第7条 (変更の届出事項) 引用 狂犬病予防法施行規則 第8条 (犬の死亡の届出) 引用 狂犬病予防法施行規則 第9条 (登録事項の変更の届出) 引用 狂犬病予防法施行規則 第10条 (登録の消除) 引用 狂犬病予防法施行規則 第16の2条 (マイクロチップが装着されている犬に関する読替え) 引用 狂犬病予防法施行規則 第16の3条 (動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出) 引用 狂犬病予防法施行規則 第16の4条 (鑑札の提出) 引用 狂犬病予防法施行規則 第16の6条 (マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知) 引用 狂犬病予防法施行規則 第16の7条 (マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等) 引用 狂犬病予防法施行令 第2条 (登録の消除) 引用 狂犬病予防法施行令 第2の2条 (登録の変更等) 引用 動物の愛護及び管理に関する法律 第39の7条 (狂犬病予防法の特例) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第6条 (法別表第六号の総務省令で定める事務)